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大東市立総合文化センター
〒574-0037
大阪府大東市新町13-30

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TEL:072-873-3522

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TEL:072-873-3521

FAX:072-873-0119

施設の使用申し込みについて

付属設備等使用料について | 実費使用料について

使用申し込み

大東市立総合文化センター2階総合事務所に直接ご来館いただき、所定の申込書で申し込みをしてください。
なお、電話や郵便等による申し込みはできませんのでご注意ください。
提出された申請書は、その内容を審査し、承認し次第使用許可書を交付いたします。
使用権の譲渡、転貸しなどは一切できません。

申込み期間

大ホールおよびこれと同時に使用する施設
使用する日の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日の前20日まで
多目的小ホール・リハーサル室・音楽練習室
使用する日の前6ヶ月に当たる日の属する月の初日から使用日の前15日まで
ギャラリーを連続して7日以上使用する場合
使用する日の前6ヶ月に当たる日の属する月の初日から使用日の前15日まで
ギャラリー
使用する日の前5ヶ月に当たる日の属する月の初日から使用日(備品の準備など事前調整が必要な場合は3日前)まで

 5月10日に大ホールを使用希望の場合、前年の5月1日に申し込み受付開始。
 5月10日に多目的小ホール・リハーサル室・音楽練習室を使用希望の場合、6ヶ月前の11月1日に申し込み受付開始。

 (注)月の初日が休館日の場合はその翌日が受け付け開始日となります。

使用申し込み抽選について

各施設ともに受付開始日にお申し込みが多数ある場合は午前9時までの来館者の中で抽選を行います。
なお、抽選にはひとつの催し物で複数が参加することはできませんのでご注意ください。

連続使用期間

各施設を連続して使用できる期間は次のとおりです。
大ホール、楽屋、控室1 7日間
多目的小ホール、控室2 7日間
ギャラリー 28日間
リハーサル室、音楽練習室 3日間
(大ホールの楽屋として使用する場合は7日間)

受付時間

開館日の午前9時から午後9時まで

入場料加算について

大ホール、多目的小ホール、ギャラリーを使用し、入場料またはこれに類するものを501円以上徴収する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額を使用料に加算します。
また、付属して他の施設を使用する場合もこれに準ずるものとします。
(1)501円以上1,000円以下の場合 3割
(2)1,001円以上3,000円以下の場合 5割
(3)3,001円以上の場合 10割
※ただし、入場料の額について段階があるときは、最高の額を対象とします。

営利加算

大ホール・多目的小ホール・ギャラリー・音楽練習室・リハーサル室を入場料を徴収せず営利または営業の宣伝その他これらに類する目的で使用する場合は、 使用料に10割を加算します。また、付属して他の施設を使用する場合もこれに順ずるものとします。

市外加算

多目的小ホール、ギャラリー、音楽練習室またはリハーサル室を市外居住者が使用する場合は使用料に10割を加算します。 また、付属して他の施設を使用する場合もこれに準ずるものとします。

準備・リハーサル減算

大ホールを練習または準備等のために使用する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額をお支払いいただきます。
  • 準備・リハーサル使用(当大ホールで公演する場合) 3割
  • 練習のみ(当大ホールで公演しない場合) 7割

冷暖房費

冷暖房を使用する場合、使用料の4割をお支払いいただきます。

使用変更等

使用許可された事項を変更または取り消そうとする場合は、申請書を提出し許可を受けてください。

キャンセルについて

使用の取り消し変更をされる場合には、それぞれの額を返金いたします。 その際、申請時にお渡ししている許可書兼領収証と印鑑が必要になりますので、必ずご持参ください。
お返しする場合 お返しする額
災害その他使用者の責めに帰さない理由により
使用ができなくなったとき
全額
大ホール及びこれらと同時に使用する施設につき、
使用日の3ヶ月前までに取り消し申し出のとき
半額
多目的小ホール・リハーサル室・音楽練習室を
使用日の1ヶ月前までに取り消し申し出のとき
半額
ギャラリーを連続して7日以上使用する場合につき、
使用日の3ヶ月前までに取り消し申し出のとき
半額
ギャラリーを使用日の7日前までに取り消し申し出のとき 半額

日程変更について

使用日を他の日に変更をされる場合には、先に許可された使用日を取り消し、再度新しい使用日の許可を受ける形になりますので、先に許可された日は 「取り消し」の扱いになり、上記表に基づいたキャンセル料がかかりますので、ご注意ください。

使用時間の延長

申し込み時点での使用時間の延長を見込むことはできません。しかし、使用の段階でやむを得ない理由による使用時間の延長は1時間を限度とし、延長時間が30分未満の場合は2割、 30分を超えた場合は3割を使用料に加算します。

付属設備使用料について

付属設備の使用料一覧PDFファイル(新規ウィンドウで開きます)

資料に関しての補足

  • この使用料は午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもって1区分に対し1回として計算します。
  • 持込電気器具の定格消費電力の合計に、1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて計算します。
  • 使用料の計算において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  • この表の使用料には、カラーフィルター等の消耗器材費、舞台、照明、音響等の特別に必要な人件費は含みません。

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実費使用料について

 付属設備等を使用する場合に、舞台、照明、音響等の技術者の増員が必要となる場合や、カラーフィルターなどの消耗品費、 看板、生花などの物品が必要となる場合はそれらにかかる費用を使用者にご負担いただくこととなります。

※施設使用料+付属設備等使用料+実費使用料がかかります。

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